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不動産業界では元来の意味である「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売る」ではなく、未完成の宅地あるいは建物の売買等を言います。
青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限(同法33条)、工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法35条1項5号)、契約締結等の時期の制限(同法36条)、手付金等の保全(同法41条)の規制を受けます。
賃借契約の設定時、借り主から貸し主に授受される預り金や前払い金を指します。
新規契約時に、権利金、敷金、保証金、建設協力金、更新料、変更承諾料、名義書換料等は継続契約時に授受されるが、解約時に返金されるものと、返金されないものがあります。
ある権利を有した人から他の人へ、その権利が移転したことによってなされる登記を言います。
記入登記のひとつ。記入登記とは、登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的のものをいい、他にも表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記等が記入登記にあります。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされます。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされます。
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媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。
一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなりますが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もあります。また一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型、これを明らかにしない非明示型とがあります。なお、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされています。
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建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物のことを指します。
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建基法9条)。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約9条)。
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売買契約で、契約当事者の相手に債務不履行があった場合、損害賠償を請求できます。
実際の損害額にかかわらず、その賠償額をあらかじめ契約の際に決めておくことを「損害賠償の予定」と言い、予定した賠償額を「違約金」と言います。また違約金を損害賠償とは別の経済的制裁とする考え方もあります。売主が不動産会社などの宅建業者で、買主が個人の場合は、賠償額を含む違約金の総額が代金の2割を超えてはならないと法律で決められています。
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請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約をいいます(民法632条)。
一般的には建物の建築とか土木工事など有形的な仕事について締結され、注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよく(同法633条)、これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求ができます(同法634条)。また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができます(同法641条)。
なお、土木建築等の業者との請負契約については、紛争予防のため必ず法定の内容の書面(通常は契約書)を作成交付しなければならず(建設業法19条)、工事について紛争を生じたときは、建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれています(同法25条以下)。
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所有権を譲渡することを目的として建築される住宅のことをいいます。
普通、一戸建の土地付住宅を建売(分譲)住宅と呼び、土地の売買後に購入者の選択・意向に沿って受注して建築する場合を売建て住宅と呼びます。
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投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。
入居者側からみると家主が変わることになります。ここ数年、急激に増えているワンルームマンションにこの種の取引が多く、購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがあるのです。
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中古住宅媒介のためアメリカ合衆国で考案され、近時日本でも導入された販売促進手法です。
特定の案内日を決め、数日前からにチラシ等の広告物を配布し、売り住宅の存在を告知しておき、当日の一定時間帯に来訪した希望者には自由に物件をみせて反応客の中から買手をしぼりこみます。即日契約に至らなくとも地域の潜在顧客の掘り起こしを通じて、フォロー営業を進める手掛かりとなる有力な手法として利用されています。オープンハウスについては、宅建業法施行規則6条の2第4号に該当するので、取引主任者を専任させる必要があるとされています。
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住宅を買い換える場合、手持ち物件の売却前に新規物件の購入契約を締結すると、手持ち物件を売却できないと非常に困ることになります。そこで、そのような事態に備えるために購入契約時に「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」旨の特約をつける必要があり、この特約を買換え特約と言います。
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売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。「売主の担保責任」の一形態。
瑕疵とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどを言います。買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることが出来ます。また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができます(同法566条1項)。ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなければなりません(同法570条、566条3項)。また強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられないのです。
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土地区画整理事業の進捗と関係権利者の権利関係の安定を図るため、土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前において、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地といいます。
仮換地の指定処分がなされると、従前の宅地の権原に基づいて使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地について有した権利の内容である使用収益と同じ内容の使用収益ができますが、従前の宅地については使用収益ができなくなります。
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終局登記(本登記)をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、あらかじめなす登記をいいます(不動産登記法2条)。後日要件が完備して本登記がなされれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効力を有します(同法7条2項)が、仮登記のままでは対抗力はありません。このような仮登記の一時的・仮定的性格に鑑み、実務上仮登記申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要とされず、さらに法律上仮登記権利者が単独で、仮登記義務者の承諾書を添付してする方法(同法32条)や仮登記仮処分命令によってする方法(同条33条)等、仮登記申請の特則が設けられています。
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複数の者がひとつの物の所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合を準共有(民法264条)と言います。
数人共同で、物を買ったり相続したりすると共有を生じ、各人はこの物の持分を有することになります。持分は合意、または法律の規定(民法900条等)で決まりますが、それが明らかでない場合は均等と推定されます(同法250条)。そして共有者は持分に応じて共有物全部の使用ができます(同法249条)。共有物の保存行為は単独でできます(同法252条但書)が、管理行為は過半数で決し(同法252条)、その費用は持分に応じて負担します(同法253条)。共有物全部の処分は全員一致でなければなりませんが、持分の処分は自由です。共有物の分割は協議により(同法256条)、協議が調わないときは裁判所に請求します(同法258条)。
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不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくありません。その意義や具体的な内容については業界でも定説がありません。現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまではいえません(宅建業法40条、民法570、566条参照)。
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を言います。
建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が、制限されています(建基法53条)。
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権利に関する登記済証のことを略して権利証といいます。
広義には登記所から登記済みの証明として交付を受けたすべての書面を登記済証というが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいいます(不動産登記法60条)。当該権利の登記名義人たることを表象する書面であり、その人が将来登記義務者として登記申請する場合には、その申請意思の担保として添付を要求されます(同法35条1項3号)。もし登記済証が滅失、または紛失したときは保証書によることになります(同法44条)。なお、所有権の登記ある不動産にについての合筆、合併登記の登記済証は、その権利に関する登記済証として扱われます(同法60条1項)。
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主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭をいいます(民法316条、619条2項参照)。
このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格および内容は当事者の合意によることになりますが、敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還される点に特徴があります。賃借人は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできません。敷金返還請求権は建物等を明け渡したときに発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係にありません。また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれます。
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建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます(借地借家法2条1号)。
借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広くみとめ(同法5〜7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買収請求権(同法13条)等の制度を設けて借地権を強化しました。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがあります。
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宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でも同様とされています(宅建業法45条、75条の2)。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられています。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、裁判の際、または税務署の職員から法令に基づき証言を求められた場合等があげられます。
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借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約をいう(民法593条以下)。
借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければなりません。使用収益の対価を支払わない(無償)という点において賃貸借とは異なる。使用貸借には、その目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用されません。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるが、そういう人的関係の崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくありません。
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債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。
民法に規定はないが、取引の慣行から生まれ、判例学説によって認められた担保。債務者乙は、債権者甲に譲渡担保に供した目的物をそのまま使用収益できるので、生産財等について多く設定されるが、不動産についても用いられ、登記原因を「譲渡担保」とすることも認められています。
債務が完済されると目的物の所有権は乙に復帰しますが、弁済されないと甲はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになります。ただし、甲は債権額を超える部分の精算をしなければなりません。乙の他の債権者丁が目的物を差し押えたとき、甲は第三者異議の訴(民事執行法38条)が出来ます。
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不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。
契約には必ず、専属専任媒介者を通して契約をしなければならず、直接の契約もできなません。一方、専属専任媒介者は、依頼内容の推移や報告を優先して契約を実行する義務があります。
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不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。
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借家人が、家主の承諾を得て建物に付加し、または家主から買い受けた畳、建具その他の造作を賃貸借終了の際に時価で家主に買い取るよう請求する権利。
原則として造作は、借家人が収去できる権利を持っていますが、収去することにより、建物の客観的利用価値を減少させるという社会経済的損失を防止する目的と、借家人に対し、投下費用回収の機会を与える目的のために法定された権利です。
買取請求権は、一種の形成権なので行使方法は、家主に対し造作を買い取って欲しい旨の一方的意思表示を示せば、その結果、家主と借家人との間に、造作について時価による売買契約が結ばれたのと同一の法律効果が生じます。
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区割りした敷地に不動産会社が建設した住宅。
完成済のため、設備等の選択は出来ないが、最近はオプションで完成前に一部選択できる建売住宅もある。
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宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地のうえに建物等が存在するが、その所有者は宅地の所有者と同一人であり、かつその宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地を言います。
すなわち、自用の建物等の敷地のこと。鑑定評価にあっては、建物の種類等の宅地の使用状況には関係なく、その宅地の最有効使用の状況により判断します。
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他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいいます(民法265条以下)。契約によって設定されるのが原則。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受けます。地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれています。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地中権)と呼ばれています。
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他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)の一定の都合や利益のために支配する物権のことです。具体的には、水を引いたり、通行したり、眺望や日照の確保のために家を建てさせなかったりするのは地役権のひとつです。
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甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めました。また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができませんが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。
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平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。
更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了します。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要でした。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていました。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設しました。
(1)存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法22条)
(2)借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲 渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法23条)
(3)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法24条)
この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されています。
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将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいいます。例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契約と言います。入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力を生じます(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われます(同条2項)。いずれの条件が付されていても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護されます(同法128条、130条)。
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債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権をいいます(民法369条以下)。
優先弁済は、通常民事執行法に従い換価(任意競売)によりますが、破産の場合は別除権(破産法92条以下)、会社更生では更生担保権(会社更生法123条等)によって行います。抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされ、不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場抵当法)、航空機(航空機抵当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もあります。
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登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいいます。
日本では、登記の公信力を認めていません。したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになります。これに対して、動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができます(民法192条)。
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私法上の権利の得喪・変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿をいい、不動産登記簿、船舶登記簿、商業登記簿があります。
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同一物件を2人以上に賃貸することです。
貸借の先後に関係なく、先に対抗要件を備えた者が権利を取得し、他方は貸主に対して損害賠償を請求しうるにとどまります。つまり、賃借権の登記をするか、建物および農地にあっては、その引渡しを受けた者、建物所有を目的とする土地にあっては地上建物の登記を了した者が権利を取得します。
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内容が抵触する2個以上の登記、たとえば同一建物について保存登記が二重になされたような場合、あるいは一不動産について2以上の登記用紙が存する場合等をいいます。
登記制度においては形式的秩序の確保が要請され、かつ、一不動産一登記用紙主義が貫かれており、たとえ既存登記が実体上は違法または無効なものであっても実体上の関係にかかわりなく既存の登記に抵触する登記申請はすべて却下されます。しかし、既存登記との抵触が看過されて二重登記が現出したときの効果については、原則としてあとになされた登記が無効とされますが、2個の登記のうち一方が実体の表現に近いときは登記の前後に関係なく実体に近いほうを有効とします。また、先の登記が実体上不適法であとの登記が実体上有効のときは多数説は先の登記を無効としますが、あとの登記の抹消も請求できるという見解もあります。
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日照を受ける権利で、相隣権のひとつ。
都市への人口集中、地価の高騰は建物の高層化を招き、日照を妨害する事例を増加しつつあります。ところが、日照妨害はばい煙、騒音などによる積極的侵害と異なり、いわゆる消極的侵害と解されてきたため、実定法上の保護は十分とはいえません。それに、現在のところは、権利というよりは生活利益として法的保護の対象となっているにすぎません。保護の方法としては、相隣関係法規(境界線付近の建築制限を定めた民法234条など)がまず実定法上の拠点となりうるとともに不法行為法による救済も可能です。その場合には、侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えていることが必要とされます。受忍限度を定める基準としては、被害者が居住する地域の場所的慣行、被害者の感受性、加害行為の態様(建築基準法55条以下の違反など)、加害行為の性質、加害者の害意などがあります。
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不動産等に設定する抵当権の一種。抵当権は特定の債権に対して設定されますが、根抵当の場合、一度抵当を入れて極度額(担保として認められる額)を定めると、その限度内で債権は担保されます。したがって、継続的な貸借取引の有る企業と金融機関では、借り入れをする際にいちいち抵当権を設定する必要がないので、根抵当権が利用されています。
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昭和27年法律229号。内容は、@農地または採草放牧地に関する権利の設定・移転の制限(都道府県知事または農業委員会の許可が必要)、A小作地等の所有の制限、B引渡しによる対抗力の取得(農地または採草放牧地の賃貸借はその引渡しがあれば第三者に対抗可)、C小作契約等の解約の制限、D契約の文書化、E小作料の制限などです。
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宅地または建物の売買、交換または貸借のなかだち(とりもち)を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。
宅地または建物の売買または交換等をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手方を、広い範囲から探し出すことは極めて困難です。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになります。このときの依頼契約を媒介契約といいます。宅建業者は、宅地または建物の売買または交換に関する媒介契約を締結したときは、後日、媒介契約の存否、内容、報酬等をめぐって紛争等の生ずるのを防止するため、遅滞なく、一定の契約内容を記載した書面を作成し(媒介契約の内容の書面化)、依頼者に交付することが義務付けられています(宅建業法34条の2)。なお、媒介契約は、
(1)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある)
(2)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約
(3)依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約
がある。
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宅地建物取引業者が、売主の委任を受け、売主に代わって分譲地、建売住宅、マンション、別荘などの商品不動産の販売代行を行うことをいいます。
販売代理を行う業者が、さらに、事業用地の斡旋、設計施工、収支採算、販売促進活動、契約、登記、金融、販売後の管理に至るすべての業務を行うこともあります。
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当事者の一方が、財産権を相手方に移転することを約し、相手方が、代金を支払うべきことを約することによって成立する契約です。
財産権の移転に対する対価が、金銭で支払われる点に特色があります。財産権は、原則として移転性を有するので、その性質上または法の規定により譲渡できないものでないかぎりすべて売買の対象となります。一筆の土地の一部や未分離の果実も、取引上独立性が認められる限り売買されます。
売買によって売主は売買の目的である財産権を移転させ、対抗要件を具備するに必要な行為である登記・引渡し・債権譲渡の通知をしなければなりません。所有権・地上権・永小作権や貸借権のように、占有を内容とした財産権の売主は、目的物を引き渡さなければなりません。権利証・債権証書などのような証拠書類がある場合には、これを引き渡さなければなりません。なお、まだ引き渡していない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に属します。
売主の移転した財産権に不完全な点があれば売主は責任を負います(担保責任)。他方買主は、代金支払の義務を負います。さらに、目的物の引渡しを受けた日から代金の利息を支払う義務を負います。買主に、目的物を受領すべき義務は原則としてありませんが、不受領が信義則に反する場合には受領義務が生じ、売主に契約の解除権や損害賠償請求権が認められます。
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不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記をいいます。
土地については所在、地番、地目、地積(同法78条)、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積等(同法91条)が表示されています。これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。表示登記の申請人は原則的にはその所有者(所有権登記名義人)である(同法25条、80条、93条)が、表示については職権主義がとられ(同法25条の2)、登記官に実地の調査権があります(同法50条)。これは、登記に際して、登記所に出頭を要しないこと(同法26条2項)とともに権利の登記との大きな違いです。
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不動産を取得したときにかかる地方税のこと。
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地域地区の一つ。都市の風致を維持するための地区で、建築行為・宅地造成・木竹の伐採などは規制されます。
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不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいいます。
地上権は、本来契約によって設定されるのですが、その例外です。同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされます(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしています。なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めています(最判昭和37年9月4日民集16巻1854頁)。
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=敷金
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既存の登記が実体上の原因を失ったとき、その登記を抹消するために行う登記で、この場合抹消の対象は既存の登記の全部であり、既存登記の一部の補正にとどまる変更登記とは異なります。抹消登記の原因である既存登記の実体上の原因の欠如は、既存登記の登記前から欠けていた場合(たとえば、所有権移転登記の原因である売買契約が当初から無効であった場合等)と、既存登記の登記後に原因を欠くに至った場合(抵当権設定登記に関し、被担保債権全額の弁済があった場合等)の両方を含みます。抹消登記の方法は、登記簿に抹消すべき既存登記を抹消する旨の登記をし、かつ、抹消すべき登記を朱抹することとされています。また、抹消登記を抹消するための抹消登記は認められず、この場合は抹消回復登記によるべきこととされています。
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一般的には、建築工事費の積算を示した書類のことを指しますが、とくに注文住宅の見積もりの場合、工事費計算の根拠となる設計図や設備・仕上げ表もあわせて「見積書」と総称することもあります。初期段階(相見積もりなどを頼むとき)では、おおよそのプランと仕様をもとに「概算見積書」として作成・提示されるのが普通。打ち合わせの中で順次、設計の詳細、工事費の明細を詰めていき、工事請負契約の前提となる見積書が作成されます。
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自分の氏名・商号を使って他人が営業することを許すことです。
名板貸しともいいます。許諾した者はその者を営業主であると誤信して取引した者に対して、営業主と連帯して責任を負います。営業することまで許したのではなく、たんに自己の名義を使って数回の取引を許したにすぎないときは、民法上の表見代理の問題が生ずるにすぎません。名義使用の許容は明示・黙示を問わず、他人による名義冒用を知りながら、あえてそれを阻止しない場合も含まれます。
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登記の目的である不動産が滅失した場合に行う登記です。
これによりその登記用紙は閉鎖されます。土地については滅失という事態はあまりありませんが(地すべり、河川敷の変更等)、建物については取り壊しによる滅失登記の例は多いです。この登記は登記名義人の単独申請でできますが、登記上第三者の権利の目的となっている場合は、その権利者の承諾を要することと解されています。
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新築マンションや建売住宅の申し込み受付の際に支払うお金のこと。購入の意思があることを示して、売買交渉の優先権を得るという意味があります。一般に5万円から10万円程度で、正式な契約まで至らない場合には返還してもらえるのが普通。ただし、法的な根拠があいまいなため、契約しないと没収されるおそれもあります。支払う場合は、領収書等のただし書きに「申込証拠金として受領、契約が成立しない場合は返還する」と明記してもらうこと。
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共有関係において持分という場合には2つの意味があり、第1は同一物の上に成立する他の所有権によって制限される所有権で、持分権と同義であり、第2は各共有者の制限された所有権の互いに制限し合う割合を意味します。第2の意味での持分は法律の規定、または共有者の意志表示により定まり、不明の場合は相等しいものと推定されます。各共有者は共有物の全部につきこの持分に応じた使用をなしえますし、この持分に応じて管理の費用などの負担を分担します。なお、不動産を共有する場合は必ずその持分を登記しなければなりません。
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共有の場合に、各共有者が相互に他を制限しながら同一共有物の上に有する所有権です。
持分ともよび、民法では持分権の言葉は使いません。所有権ですので、所有権に関する一般規定の適用を受けます。持分権は各共有者が単独で自由に譲渡し、担保に供し、放棄することができますが、組合財産、相続財産のように合有的性質を有する財産についてはその処分について制限を受けます。また各共有者はその持分権にもとづいて、他の共有者に対しては持分確認の訴え、持分の登記請求権、物上請求権を行使できますし、第三者に対しても単独で物権的請求権を行使するなどできます。
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国土利用計画法による土地取引の許可または届出をして取得した一定規模の土地で、取得後2年を経過してもまだ利用されてなく、周辺地域の計画的な土地利用を図るために、有効適切な利用を特に促進する必要があると、都道府県知事が認めたものです。
遊休土地の通知を受けると、一定期間内にその土地の利用または処分の計画を届け出なければならず、届出を受けた都道府県知事は必要な助言や勧告を行います。勧告に従わない場合は、地方公共団体等と買取の協議が行われます。
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当事者の利益をはかるために、ある行為の効力が一定期間を経過してから発生するとされる期間のことです。
例えば民法では、土地の賃貸借において期間の定めをしなかった時は解約の申入れをしてから1年経ってから効力を生ずるとされています(民法617条)。この1年が猶予期間にあたります。また、これは中間期間とも呼ばれます。借地借家法ではこの期間をおくことが義務付けられています(解約の申し入れ)。
民事訴訟法上では、公示送達の効力を生ずるのが掲示を始めた日より2週間を経過した時に生ずるとしていますが(民事訴訟法第180条)、この2週間が猶予期間にあたります。
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広告などの開始時期に適合しているが、価格などが確定していないため、直ぐには販売等ができない物件の、販売開始時期を予告する広告 予約や、手付け金などで、順位 を確定するような行為はできなません。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。
建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的として、都市計画区域内においては、用途地域の種別および前面道路の幅員により、その最高限度が制限されています(建基法52条)。
平成4年の都計法および建基法の改正により、誘導容積制度および容積の適正配分制度が導入され、良好な市街地形成を図るうえで、公共施設の整備状況に応じて、また、メリハリのきいた容積規制により土地の有効・高度利用を図っています。
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都市計画法で定められた地域区分。
土地の計画的な利用を目的とした12種類に類しています。用途地域ごとに建物の建築や利用について制限があります。
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債務の内容を実現する行為をいいます。
弁済と同義。履行があったことにより、債権は目的を達成して消滅します。とくに、履行行為というときは、一定の義務にもとづいて現実に財の移動をなす行為をさし、別の意味をもちます。たとえば、売買契約を原因行為、それに基づいて行われる目的物の所有権移転行為を履行行為といいます。
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自治体が住民の住宅取得を促したり、企業が従業員の住宅取得をバックアップしたり、国や自治体が災害の被災者の住宅再建を応援する時などに、住宅ローンの金利の一部または全部を負担することです。
補助金と同様の効果があります。
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転勤などで一定期間だけ転居する人の住宅を預かり、賃貸住戸として貸し出し、賃料の徴収や日常的な管理点検、明渡しの保証等を請け負う事業のことです。リロケーション会社によって詳細は異なりますが、主に法人の社宅向けに貸し出され、相場の8〜9割程度の家賃と管理費を徴収し、明渡しは退去通知を出してから3ヶ月〜半年以内とすることが多いです。契約期間の更新も可能です。
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賃貸借契約の一時金のひとつで、保証金と違い解約時に返金されないケースが多いようです。関東地区で多く家主様に対して行われてきた慣習的なもので、長崎ではほとんどこの慣習はありません。
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保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいいます。
連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に附従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生じます。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は主たる債務者に対しても時効中断の効力が生じます(民法458条、434条)。また普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債権者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになります。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強く、連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じです。
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複数の債務者がひとつの債務を連帯して負担することです。
債権者は、全部の弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても自由に弁済の請求ができますが、一人が全部弁済すれば他の債務者の債務が消滅します。例えば、夫婦二人が連帯債務者となって銀行から1000万円の融資を受けた場合、1000万円を完済するまでは夫も妻もどちらも1000万円を返す義務を負い、銀行はどちらに対しても返済の請求ができます。しかし、どちらかが1000万円を返済すれば、その時点で、もう一人が負っていた返済義務も消滅します。公庫融資等を借り入れる場合、収入合算をすれば、連帯債務者となることが条件となっています。
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市街地の道路に面した土地の価格を国税庁が、公示価格や売買実例などを参考にして評価した価格のこと。相続税、贈与税や地価税の評価基準となります。
株式会社よしひろ企画/〒850-0852 長崎市万屋町2-21 ジェーナスラッキービル 1F TEL 095-827-5354