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“住まい”やその他不動産に関する豆知識、情報などについてちょっとだけお勉強してみましょう。

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こんなときは、ぜひ「よしひろ企画」にご相談ください。

住宅を売ろうか、貸そうか?

売った方がトク、それとも貸した方が?
今支払っている住宅ローンはどうなるの?
家を売ったときの税金や費用は?
売るためにリフォームしたほうがいいって本当?
買い換えるときは、どんなにしたらいいの?

住宅を買おうか、借りようか?

次は賃貸、それとも購入にしようか?
買い換えはどうすればいいの?
買い換えのとき税金はかからないの?
マンションにしようか、一戸建てにしようか?

 
家を売っても税金がかからない?

《3,000万円の専用住宅控除》マイホームを売ったり買い換えるとにはこんな税金の特例があります。

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<居住用財産を売った場合の特例(平成16年度)>
居住用財産を譲渡した場合に個人が譲渡益(譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いて黒字になったものをいいます。)が生じたときは、 3,000万円の特別控除、軽減税率、買換特例といった特例を用いて税金の軽減を受け、譲渡損(赤字になったもの)が生じたときは、 買い換えを前提として繰越控除の特例の適用を受けることができます。但し、これには4つの条件がありますので、ご注意ください。

転居後に売る場合も、転居した日から3年目の日を含む12月31日までに売却すればOKですよ!

住居用財産を
譲渡した場合
譲渡益が
生じた場合
3,000万円特別控除 居住用の財産を譲渡した場合に、所有年数に関係なく、適用を受けることができます。
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 その譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合に、通常の税率(20%)が軽減されます。
特定の居住用財産買換え特例

その譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超で、居住期間が10年以上の居住用財産を譲渡して、新たに居住用財産を購入した場合に、課税の繰延べが受けられます。

相続等により取得した居住用財産の買換え特例

その譲渡した年の1月1日における所有期間が10年超で、居住期間が30年以上の相続または遺贈によって取得した居住用財産を譲渡して、新たに居住用財産を購入した場合に、課税の繰延べが受けられます。

譲渡損が
生じた場合
居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除の特例 その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を情として、譲渡損失が生じた場合に、買換えを前提として、その譲渡した年に控除しきれない損失が3年間にわたって繰越して控除されます。
居住用財産に係る譲渡損失の繰越控除の特例 その譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超の居住用財産を情として、譲渡損失が生じた場合に、買換えをしなくても、譲渡損失のうち、住宅借入金等の金額からその譲渡資産の譲渡価格を控除した残額を限度として、他の所得との通算及び翌年以後3年間の繰越控除ができます。





不動産業者を選ぶ 1 的確なアドバイスをし、スピーディーかつ多彩で積極的な営業をしてくれそうな会社を選択する。
物件の査定を依頼    
売却価格を決める 3 業者の査定はあくまで参考。最終的には自分の判断で価格を決める必要がある。
媒介契約を結ぶ 4 3種類の媒介契約のうちひとつを選んで締結する。
売出しを開始する。 5 業者の販売計画を確認する。
(1)広告の種類や量は?
(3)オープンハウスは?
業者の販売計画を確認する。
(2)不動産情報センターへの登録は?
(4)販売用の資料はどんなものか?
重要事項の説明を受ける 6 価格や取引の条件等を含めて、重要なポイントの説明をよく聞いておく。
売買契約を結ぶ 7 契約内容を相方確認のうえ、手付金を受け取り、契約を締結する。
ローンの残債を精算する。(精算は(8)の残代金受領と同時にでも行える。)
物件の引き渡し 8 残代金を受け取ると同時に所有権移転登記を申請して、鍵を買い主に渡す。



不動産のご売却や買い替え

●まず、自宅の相場を把握。
住宅情報誌・新聞折込などの広告など参考にするのも大事ですが、近所で聞いた話や広告の価格は実際の取引価格と違うことが多いものです。
信頼できそうな不動産業者に実際の取引状況や相場を聞いてみる必要があります。 ほとんどの不動産業者は査定を無料で行っていますので、ぜひ一度尋ねてみてください。 査定やその報告の仕方などでも、業者の良し悪しがある程度判ると思います。


不動産業者の選択と依頼の仕方

●売却の決断後は、第一に不動産業者の選択が大切。
一口に不動産といっても、開発や分譲を得意とする大手や、不動産のサブリースや管理を中心にする会社、 仲介を業務中心とする会社などさまざまで、営業エリアや規模もいろいろです。その中で、自分に合った信頼できる業者を選択する必要があります。

●媒介契約は3種類ある。
価格が決定し業者に仲介依頼するには、その3種類の中からひとつを選んで依頼することになります。

専任媒介方式 専属専任媒介方式 一般媒介方式



 
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