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権利証(けんりしょう)

権利に関する登記済証のことを略して権利証といいます。

広義には登記所から登記済みの証明として交付を受けたすべての書面を登記済証というが、権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した登記の際、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面をいいます(不動産登記法60条)。当該権利の登記名義人たることを表象する書面であり、その人が将来登記義務者として登記申請する場合には、その申請意思の担保として添付を要求されます(同法35条1項3号)。もし登記済証が滅失、または紛失したときは保証書によることになります(同法44条)。

なお、所有権の登記ある不動産にについての合筆、合併登記の登記済証は、その権利に関する登記済証として扱われます(同法60条1項)。